簡単に言うと債務整理は借金問題を解決する手続きです。
債務整理の方法は大きく分けて4つあります
『破産(はさん)』
債務整理の手続きの中で最も有名なのが破産です。破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴です。
詳しいことは→自己破産とは?
『特定調停(とくていちょうてい)』
特定調停は裁判所に仲裁に入ってもらって借金を減らし、無利息で返済する手続きです。特定調停の特徴は任意整理と同じく、整理したい借金だけを整理できます。また、裁判所への申し立て費用が安く、4つの手続きの中で一番費用がかからない手続きです。→特定調停とは?
『個人民事再生(こじんみんじさいせい)』
個人債務者のための再生手続き。1,将来におい継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者で、2,借金の額が3000万円以下という、債務者の要件があります。再生案が認められると借金が「借金の5分の1か100万円の多いほう」に減額できます。→個人民事再生とは?
『任意整理(にんいせいり)』
任意整理とは司法書士または弁護士を代理人に立てて債権者と交渉し、借金を減らして無利息で返済するという手続きです。裁判所を利用しない手続きですので、裁判所へ行く必要はありません。また、整理したい借金だけを整理できるので4つの手続きの中で最も簡素な手続きといえます。→任意整理とは?
【債務整理情報の最新記事】

